| 店頭デリバティブ取引等に関する主要な用語 |
・アスク 当社が価格を示して特定数量の商品を売り付ける旨の申出をすることをいいます。顧客はその価格で買い付けることができます。 ・受渡決済(うけわたしけっさい) 店頭デリバティブ取引等の場合は、売り付けた通貨を引き渡して買い付けた通貨を受け取ることにより決済する方法をいいます。 ・売建玉(うりたてぎょく) 売り付け取引のうち、決済が終了していないものをいいます。 ・買建玉(かいたてぎょく) 買付取引のうち、決済が終了していないものをいいます。 ・買戻し(かいもどし) 売建玉を手仕舞う(売建玉を減じる)ために行う買付取引をいいます。 ・カバー取引(カバーとりひき) 当社が顧客を相手方として行う店頭デリバティブ取引等の価格変動によるリスクの減少を目的として、当該店頭デリバティブ取引等と取引対象通貨、売買の別等が同じ市場デリバティブ取引又は他の金融商品取引業者その他の者を相手方として行う為替取引又は店頭デリバティブ取引等をいいます。 ・金融商品取引業者(きんゆうしょうひんとりひきぎょうしゃ) 店頭デリバティブ取引等を含む金融商品取引を取り扱う業務について、金融商品取引法による登録を受けた者をいいます。 ・裁判外紛争解決制度(さいばんがいふんそうかいけつせいど) 訴訟手続によらず、民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与してその解決を図る手続をいいます。ADRともいいます。 ・差金決済(さきんけっさい) 先物取引やオプション取引等の決済にあたり、現商品の受渡しをせず、算出された損失又は利益に応じた差金を授受することによる決済方法をいいます。 ・指値注文(さしねちゅうもん) 価格の限度(売りであれば最低値段、買いであれば最高値段)を示して行う注文をいいます。これに対しあらかじめ値段を定めないで行う注文を成行注文といいます。 ・証拠金(しょうこきん) 先物やオプション取引等の契約義務の履行を確保するために差し入れる保証金をいいます。証拠金には、取引成立の際に差し入れる当初証拠金と建玉について割り込むことができない維持証拠金の区分があることがあります。この場合、顧客が差し入れている証拠金額が維持証拠金額を下回った場合には、当初証拠金の水準まで追加証拠金を差し入れなければなりません。 ・スワップポイント 店頭デリバティブ取引等におけるロールオーバーは、当該営業日に係る決済日から翌営業日に係る決済日までの売り付け通貨の買い入れ及び買付通貨の貸し付けを行ったことと同じであると考えられます。ロールオーバーにより決済期日が繰り越された場合に、組合せ通貨間の金利差を調整するために、その差に基づいて算出される額をスワップポイントといいます。 ・追加証拠金(ついかしょうこきん) 証拠金残高が相場の変動により自己の建玉を維持するのに必要な金額を下回った場合に追加して差し入れなければならない証拠金をいいます。 ・デリバティブ取引(デリバティブとりひき) その価格が取引対象の価値(数値)に基づき派生的に定まる商品の取引をいいます。 先物取引及びオプション取引を含みます。 ・店頭デリバティブ取引等(てんとうデリバティブとりひきとう) 通貨を売買する外国為替取引等取引金額よりも小額の証拠金を預託して大きな取引を行う証拠金取引を合成した取引をいい、店頭デリバティブ取引の一つです。 ・店頭金融先物取引(きんゆうさきものとりひき) 店頭デリバティブ取引等のように、金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場及び外国金融商品市場によらずに行われる通貨・金利等の金融商品のデリバティブ取引をいいます。 ・店頭デリバティブ取引(てんとうでりばてぃぶとりひき) 金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場及び外国金融商品市場によらずに行われるデリバティブ取引をいいます。 ・転売(てんばい) 買建玉を手仕舞う(買建玉を減じる)ために行う売付取引をいいます。 ・特定投資家(とくていとうしか) 店頭金融先物取引を含む有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有すると認められる適格機関投資家、国、日本銀行等をいいます。一定の要件を満たす個人は特定投資家として取り扱うよう申し出ることができ、一定の特定投資家は特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができます。 ・値洗い(ねあらい) 建玉について、毎日の市場価格の変化に伴い、評価替えする手続きを値洗いといいます。 ・媒介取引(ばいかいとりひき) 当社が顧客の注文を他の金融商品取引業者に当該顧客の名前でつなぐ取引をいいます。 ・ビット 当社が価格を示して特定数量の商品を買い付ける旨の申出をすることをいいます。顧客はその価格で売り付けることができます。 ・ヘッジ取引(へっじとりひき) 現在保有しているかあるいは将来保有する予定の資産・負債の価格変動によるリスクを減少させるために、当該資産・負債とリスクが反対方向のポジションを取引所金融商品市場や店頭市場で設定する取引をいいます。 ・マージンコール 顧客の損失が所定の水準に達した場合、当社が、リスク管理のため、顧客の建玉を強制的に決済することをいいます。当社は、『可能証拠金』がゼロを下回った場合は、当社の任意の判断で、損失の拡大を防ぐため、顧客の計算において建玉を反対売買して決済することができます。ただし、相場が急激に変動した場合、休場明けに相場ギャップがある場合には、ロスカットルールがあっても、証拠金の額を上回る損失が生じることがあります。 ・ロールオーバー 店頭デリバティブ取引等において、同一営業日中に反対売買されなかった建玉を翌営業日に繰り越すことをいいます。
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