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税金について
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店頭デリバティブ取引等の税制が2012年1月より申告分離課税へと
変更されます。
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2011年12月31日までのお取引
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店頭デリバティブ取引等に関して、個人のお客様(個人事業主を除く)が受け取る収益は、雑所得として総合課税の対象となりますので、雑所得が年間(1月1日から12月31日まで)
20万円を超えた場合には、確定申告をする必要があります。
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2012年1月1日からのお取引
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税制改正に伴い2012年1月1日以降に実現した個人のお客様(個人事業主を除く)の店頭デリバティブ取引等の損益については、税率が一律20%の申告分離課税が適用されることになります。
また確定申告を行うことにより、損失額を最大3年間繰り越すことができるようになります。
詳細につきましては、下記ホームページをご確認いただくか管轄の税務署にお問い合わせください。
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取引所のデリバティブ取引等では「申告分離課税」が認められていた一方、同じデリバティブ取引等でも店頭の取引では、課税所得の合計額が大きければ大きいほど税率が高くなる「総合課税」が適用されていました。新税制により2012年1月1日以降のお取引は、申告分離課税が適用され、所得額の大小にかかわらず、税率は一律20%となります。
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取引
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2011年12月31日までのお取引
(総合課税)
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2012年1月1日以降のお取引
(申告分離課税)
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課税所得金額(給与所得等と合算)
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税率
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195万円以下
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5%
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195万円超、330万円以下
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10%
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330万円超、695万円以下
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20%
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695万円超、900万円以下
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23%
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900万円超、1,800万円以下
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33%
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1,800万円超
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40%
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一律 20%
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損益通算とは、2種以上の所得において発生した損失と利益を合算し、控除できることをいいます。2012年1月1日以降のお取引は、店頭デリバティブ取引等と取引所における先物取引等にて発生した損益との通算が可能となります。もちろん、店頭デリバティブ取引等同士での損益通算も可能です。
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例: ある年に店頭デリバティブ取引等で150万円の利益、他の取引所先物取引等で60万円の損失があった場合、この2つの取引を損益通算した90万円が課税対象額となります。
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2011年12月31日までのお取引
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2012年1月1日以降のお取引
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2012年1月1日以降のお取引は、店頭デリバティブ取引等における通年(1月1日〜12月31日)の損益が損失となった場合、その翌年以降3年間店頭デリバティブ取引等および取引所先物取引等にて発生した利益から、この損失額を控除することができます。損失の繰越控除の適用を受けるためには、損失の金額が生じた年について、確定申告をしておく必要があります。また、その後についても継続して確定申告を行なう必要があります(租税特別措置法第41条の15)。詳細は所轄の税務署へお問合せください。
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取引報告書は、CTお取引画面の「口座情報」より「Reports」を選択してください。
以下をご参照下さい。
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履歴明細書フォームが表示されます。ニューヨーク時間になっております。
(開始日時) 2007年 12/31 17:00:01
(終了日時) 2008年 12/31 17:00:00
をご選択のうえ「Submit」を選択し、プリントアウトしてください。
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出力された「店頭外国為替証拠金取引口座明細書」の一番下の欄に「期中グロス損益」および「利息」が記載されているので、これらを合計して年間利益を計算してください。
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