店頭デリバティブ取引説明書の一部改訂新旧対照表
 

店頭デリバティブ取引等のリスク等重要事項について

店頭デリバティブ取引等は、取引対象である商品の価格の変動により損失が生ずることがあります。また、取引対象である商品の金利の変動によりスワップ等が受取りから支払いに転じることもあります。さらに、取引金額がその取引について顧客が預託すべき証拠金の額に比して大きいため、その損失の額が証拠金の額を上回ることがあります。相場状況の急変により、ビッド価格とアスク価格のスプレッド幅が広くなったり、意図した取引ができない可能性があります。取引システム又は金融商品取引業者及び顧客を結ぶ通信回線等が正常に作動しないことにより、注文の発注、執行、確認、取り消しなどが行えない可能性があります。 手数料は、オンライン取引では発生しません。電話取引の場合のみ、一注文につき3,000 円を上限とし徴収します。 顧客が注文執行後に当該注文に係る契約を解除すること(クーリングオフ)はできません。 当社は顧客との取引から生じるリスクの減少を目的とするカバー取引を次の業者と行っています。

カバー取引先
1. SAXO銀行
デンマーク金融監督庁 登録番号 1149
業務内容 : 外国為替証拠金取引等金融業
2. OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED
シンガポール通貨庁MAS登録番号 CMS000019-3
業務内容 : 証券業
3.. MF Global Singapore Pte. Limited
シンガポール通貨庁MAS登録番号 CMS000169-1970
業務内容 : 株式売買仲介及び外国為替証拠金取引
4. MF Global AUSTRALIA LIMITED
オーストラリア証券投資委員会 登録番号 AFSL 230563
業務内容 : 証券業
5. UBS AG 銀行(東京支店)
金融庁 関東財務局長(登金)第605号
業務内容 : 銀行業
6. バークレーズ銀行
金融庁 関東財務局長(登金)第626号
業務内容 : 銀行業
7. コメルツ銀行(東京支店)
金融庁 関東財務局長(登金)第641号
業務内容 : 銀行業
8. FXCMジャパン証券株式会社
金融庁 関東財務局長(登金)第1718号
業務内容 : 外国為替証拠金取引金融業

顧客から預託を受けた証拠金は、日証金信託銀行における金銭信託により、当社の自己の資金とは区分して管理しております。

* カバー取引先、信託保全先は将来変更となる場合があります。

 
店頭デリバティブ取引等のリスク等重要事項について

店頭デリバティブ取引等は、取引対象である商品の価格の変動により損失が生ずることがあります。また、取引対象である商品の金利の変動によりスワップ等が受取りから支払いに転じることもあります。さらに、取引金額がその取引について顧客が預託すべき証拠金の額に比して大きいため、その損失の額が証拠金の額を上回ることがあります。相場状況の急変により、ビッド価格とアスク価格のスプレッド幅が広くなったり、意図した取引ができない可能性があります。取引システム又は金融商品取引業者及び顧客を結ぶ通信回線等が正常に作動しないことにより、注文の発注、執行、確認、取り消しなどが行えない可能性があります。 手数料は、オンライン取引では発生しません。電話取引の場合のみ、一注文につき3,000 円を上限とし徴収します。 顧客が注文執行後に当該注文に係る契約を解除すること(クーリングオフ)はできません。 当社は顧客との取引から生じるリスクの減少を目的とするカバー取引を次の業者と行っています。

カバー取引先
1. SAXO銀行
デンマーク金融監督庁 登録番号 1149
業務内容 : 外国為替証拠金取引等金融業
2. OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED
シンガポール通貨庁MAS登録番号 CMS000019-3
業務内容 : 証券業
3.. MF Global Singapore Pte. Limited
シンガポール通貨庁MAS登録番号 CMS000169-1970
業務内容 : 株式売買仲介及び外国為替証拠金取引
4. MF Global AUSTRALIA LIMITED
オーストラリア証券投資委員会 登録番号 AFSL 230563
業務内容 : 証券業
5. UBS AG 銀行(東京支店)
金融庁 関東財務局長(登金)第605号
業務内容 : 銀行業
6. バークレーズ銀行
金融庁 関東財務局長(登金)第626号
業務内容 : 銀行業
7. コメルツ銀行(東京支店)
金融庁 関東財務局長(登金)第641号
業務内容 : 銀行業

顧客から預託を受けた証拠金は、日証金信託銀行における金銭信託により、当社の自己の資金とは区分して管理しております。

* カバー取引先、信託保全先は将来変更となる場合があります。



証拠金必要額   証拠金必要額

口座開設時に必要な証拠金額は5万円となります。取引にあたり、その商品の維持証拠金をご確認の上、預託頂く必要があります。1取引単位あたりに必要な取引の額に対する維持証拠金率は下記のとおりです。

個人:4%

法人:1%(50.1ロットを超える場合は4%)

*取引に係る維持証拠金額は、上記必要証拠金率を元にリアルタイムに計算します。マーケットの変動により当該証拠金額も変動します。詳しくはホームページをご参照ください。
 
口座開設時に必要な証拠金額は3万円(注:平成23年7月25日より5万円となります)となります。取引にあたり、その商品の維持証拠金をご確認の上、預託頂く必要があります。1取引単位あたりに必要な取引の額に対する維持証拠金率は下記のとおりです。

個人:2%(50.1ロットを超える場合は8%)
(平成23年7月25日より4%となります。)

法人:1%(50.1ロットを超える場合は4%)

*取引に係る維持証拠金額は、上記必要証拠金率を元にリアルタイムに計算します。マーケットの変動により当該証拠金額も変動します。詳しくはホームページをご参照ください。


益金に係る税金   益金に係る税金

<2011年12月31日までのお取引>
個人が行った店頭デリバティブ取引等で発生した益金(売買による差益及びスワップ等収益)は、「雑所得」として総合課税の対象となりますので、雑所得が年間(1月1日から12月31日まで)20万円を超えた場合には、確定申告をする必要があります。
法人が行った店頭デリバティブ取引等で発生した益金は、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。

<2012年1月1日からのお取引>
個人が行った店頭デリバティブ取引で発生した益金(売買による差益及びスワップポイント収益)は、2012年1月1日の取引以降、「雑所得」として申告分離課税の対象となり日本に居住している方は、確定申告をする必要があります。
税率は所得税が15%、地方税が5%となります。その損益は差金等決済をした他の先物取引の損益と通算でき、また通算して損失となる場合は、一定の要件の下、翌年以降3年間繰り越すことができます。
法人が行った店頭デリバティブ取引等で発生した益金は、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。


当社は、顧客の店頭デリバティブ取引等について差金等決済を行った場合は、原則として当該顧客の住所、氏名、支払金額等を記載した支払調書を当社の所轄税務署長に提出します。
詳しくは、税理士等の専門家にお問い合せ下さい。
 
個人が行った店頭デリバティブ取引等で発生した益金(売買による差益及びスワップ等収益)は、「雑所得」として総合課税の対象となりますので、雑所得が年間(1月1日から12月31日まで)20万円を超えた場合には、確定申告をする必要があります。
法人が行った店頭デリバティブ取引等で発生した益金は、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
当社は、顧客の店頭デリバティブ取引等について差金等決済を行った場合は、原則として当該顧客の住所、氏名、支払金額等を記載した支払調書を当社の所轄税務署長に提出します。



詳しくは、税理士等の専門家にお問い合せ下さい。


会社概要及び苦情受付・苦情処理・紛争解決について  
「会社概要」ページをご参照ください。