| 店頭デリバティブ取引等の説明 |
店頭デリバティブ取引等をされるに当たっては、本説明書の内容を十分に読んでご理解を下さい。
店頭デリバティブ取引等は、取引対象である商品の価格の変動により損失が生ずることがあります。店頭デリバティブ取引等は、
多額の利益が得られることもある反面、多額の損失<br>を被る危険を伴う取引です。したがって、取引を開始する場合又は継続して
行う場合には、本説明書のみでなく、取引の仕組みやリスクについて十分に研究し、自己の資力、取引経験及び取引目的等に照らして
適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。
本説明書は、金融商品取引業者が金融商品取引法第37条の3の規定に基づき顧客に交付する書面で、同法第2条第22項に規定する
店頭デリバティブ取引について説明します。
店頭デリバティブ取引等のリスク等重要事項について
店頭デリバティブ取引等は、取引対象である商品の価格の変動により損失が生ずることがあります。また、取引対象である商品の金利の変動によりスワップ等が受取りから支払いに転じることもあります。さらに、取引金額がその取引について顧客が預託すべき証拠金の額に比して大きいため、その損失の額が証拠金の額を上回ることがあります。相場状況の急変により、ビッド価格とアスク価格のスプレッド幅が広くなったり、意図した取引ができない可能性があります。
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取引システム又は金融商品取引業者及び顧客を結ぶ通信回線等が正常に作動しないことにより、注文の発注、執行、確認、取り消しなどが行えない可能性があります。 手数料は、オンライン取引では発生しません。電話取引の場合のみ、一注文につき3,000 円を上限とし徴収します。 顧客が注文執行後に当該注文に係る契約を解除すること(クーリングオフ)はできません。 当社は顧客との取引から生じるリスクの減少を目的とするカバー取引を次の業者と行っています。
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| カバー取引先 |
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1.
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SAXO銀行
デンマーク金融監督庁 登録番号 1149
業務内容 : 外国為替証拠金取引等金融業
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2.
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OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED
シンガポール通貨庁MAS登録番号 CMS000019-3
業務内容 : 証券業
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3.
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MF Global Singapore Pte. Limited
シンガポール通貨庁MAS登録番号 CMS000169-1970
業務内容 : 株式売買仲介及び外国為替証拠金取引
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4.
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MF Global AUSTRALIA LIMITED
オーストラリア証券投資委員会 登録番号 AFSL 230563
業務内容 : 証券業
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5.
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UBS AG 銀行(東京支店)
金融庁 関東財務局長(登金)第605号
業務内容 : 銀行業
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6.
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バークレーズ銀行
金融庁 関東財務局長(登金)第626号
業務内容 : 銀行業
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7.
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コメルツ銀行(東京支店)
金融庁 関東財務局長(登金)第641号
業務内容 : 銀行業
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顧客から預託を受けた証拠金は、日証金信託銀行における金銭信託により、当社の自己の資金とは区分して管理しております。
* カバー取引先、信託保全先は将来変更となる場合があります。
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店頭デリバティブ取引等行為に関する禁止行為
金融商品取引業者は、金融商品取引法により、顧客を相手方とした店頭デリバティブ取引、又は顧客のために店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為(以下、「店頭デリバティブ取引等行為」といいます。)に関して、次のような行為が禁止されていますので、ご注意下さい。
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a.
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店頭デリバティブ取引等契約(顧客を相手方とし、又は顧客のために店頭デリバティブ取引等行為を行うことを内容とする契約をいいます。以下同じです。)の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為
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b.
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顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて店頭デリバティブ取引等契約の締結を勧誘する行為
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c.
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店頭デリバティブ取引等契約の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し又は電話をかけて、店頭デリバティブ取引等契約の締結の勧誘をする行為(ただし、金融商品取引業者が継続的取引関係にある顧客(勧誘の日前1年間に、2以上の店頭金融先物取引のあった者及び勧誘の日に未決済の店頭金融先物取引の残高を有する者に限ります。)に対する勧誘及び外国貿易その他の外国為替取引に関する業務を行う法人に対する為替変動リスクのヘッジのための勧誘は禁止行為から除外されます。)
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d.
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店頭デリバティブ取引等契約の締結につき、その勧誘に先立って、顧客に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為
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e.
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店頭デリバティブ取引等契約の締結につき、顧客があらかじめ当該店頭デリバティブ取引等契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含みます。以下同じです。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘をする行為又は勧誘を受けた顧客が当該店頭デリバティブ取引等契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為
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f.
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店頭デリバティブ取引等契約の締結又は解約に関し、顧客に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
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g.
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店頭デリバティブ取引等について、顧客に損失が生ずることになり、又はあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合には自己又は第三者がその全部若しくは一部を補てんし、又は補足するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定 した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
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h.
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店頭デリバティブ取引等について、自己又は第三者が顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又は顧客の利益に追加するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
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i.
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店頭デリバティブ取引等について、顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又は顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させる行為
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j.
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本説明書の交付に際し、本説明書の内容について、顧客の知識、経験、財産の状況及び店頭デリバティブ取引等契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしないこと
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k.
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店頭デリバティブ取引等契約の締結又はその勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
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l.
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店頭デリバティブ取引等契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含みます。)
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m.
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店頭デリバティブ取引等契約の締結又は解約に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をする行為
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n.
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店頭デリバティブ取引等契約に基づく店頭デリバティブ取引等行為をすることその他の当該店頭デリバティブ取引等契約に基づく債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させる行為
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o.
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店頭デリバティブ取引等契約に基づく顧客の計算に属する金銭、有価証券その他の財産又は証拠金その他の保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得する行為
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p.
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店頭デリバティブ取引等契約の締結を勧誘する目的があることを顧客にあらかじめ明示しないで当該顧客を集めて当該店頭デリバティブ取引等契約の締結を勧誘する行為
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q.
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あらかじめ顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算により店頭デリバティブ取引等をする行為
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r.
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個人である金融商品取引業者又は金融商品取引業者の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。)若しくは使用人が、自己の職務上の地位を利用して、顧客の店頭デリバティブ取引等に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、又は専ら投機的利益の追求を目的として店頭デリバティブ取引等をする行為
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s.
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店頭デリバティブ取引等行為につき、顧客から資金総額について同意を得た上で、売買の別、商品の組合せ、数量及び価格のうち同意が得られないものについては、一定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、金融商品取引業者がこれらに従って、取引を執行することを内容とする契約を締結する場合において、当該契約を書面により締結しないこと(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により締結する場合を除きます。)
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t.
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店頭デリバティブ取引等行為につき、顧客に対し、当該顧客が行う店頭デリバティブ取引等の売付又は買付と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいいます。)の勧誘その他これに類似する行為をすること
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u.
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通貨関連デリバティブ取引(店頭外国為替証拠金取引を含みます。V.において同じ。)につき、顧客が預託する証拠金額(計算上の損益を含みます。)が金融庁長官が定める額(平成22年8月1日以降は想定元本の2%、平成23年8月1日以降は同じく4%。以下同じ。)に不足する場合に、取引成立後ただちに当該顧客にその不足額を預託させることなく当該取引を継続すること
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v.
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通貨関連デリバティブ取引につき、営業日ごとの一定の時刻における顧客が預託した証拠金額(計算上の損益を含みます。)が金融庁長官が定める額に不足する場合に、当該顧客にその不足額を預託させることなく取引を継続すること
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店頭デリバティブ取引等の仕組みについて
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当社による店頭デリバティブ取引等は、金融商品取引法、外国為替及び外国貿易法、商品取引所法、その他の関係法令及び社団法人金融先物取引業協会の規則を遵守して行います。
取引の方法
当社が取り扱う店頭デリバティブ取引等の取引内容は次のとおりです。
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a.
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- 取引の対象は、通貨です。 種類は、準固定型スプレッドと可変型スプレッドがあります。
<通貨>
準固定型スプレッド
- ユーロ・米ドル、米ドル・日本円、英ポンド・米ドル、米ドル・スイスフラン、ユーロ・スイスフラン、ユーロ・日本円、英ポンド・日本円、ユーロ・英ポンド、米ドル・加ドル、豪ドル・米ドル、ユーロ・加ドル、ユーロ・豪ドル、英ポンド・スイスフラン、スイスフラン・日本円、豪ドル・加ドル、豪ドル・日本円、NZドル・米ドル、加ドル・日本円、NZドル・日本円、米ドル・シンガポールドル、豪ドル・シンガポールドル、南アフリカランド・日本円
可変型スプレッド
-ユーロ・米ドル、米ドル・日本円、ユーロ・日本円、英ポンド・日本円
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b.
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取引単位は、各通貨組合せに共通で、組合せのうちの左側通貨1万通貨単位(0.1ロット)とします。
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c.
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呼び値の最小変動幅は、各商品組合せに共通で、0.1ピップ(最低取引単位(0.1ロット)あたり米ドル・日本円の場合、10円に相当)とします。※ただし、米ドル・日本円が100円の場合)とします。
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d.
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当社が各商品組合せごとにアスク価格とビッド価格を同時に提示し、顧客はアスク価格で買い付け、ビッド価格で売り付けることができます。当社は、顧客に提示する価格を同業他社・銀行間市場・情報ベンダー等の値を参考として商品の組合せ及び市場の状況に応じて当社の裁量により、一定のスプレッドを付加することにより決定します。従ってアスク価格はビッド価格よりも高くなっています。
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e.
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建玉は、転売若しくは買戻しすることで手仕舞いできます。
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f.
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商品の転売若しくは買戻しによる手仕舞いを行わない場合は、建玉を毎営業日自動的にロールオーバーして翌営業日に繰り越します。
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g.
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ロールオーバーは、実質的には売り付けた商品を借り入れ、買い付けた商品を預け入れることになるので、その借入金利と預入金利との間の金利差に相当するスワップ等を当社との間で授受します。同じ商品の組合せについてのスワップ等は、顧客が受け取る場合の方が顧客が支払う場合よりも小さくなっています。また、売買ともに支払いとなることもあります。
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h.
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顧客の損失が所定の水準に達した場合、顧客の建玉を強制的に決済することがあります。(「マージンコールによるロスカットルール」といいます。詳しくは、「証拠金」の「(7) マージンコールによるロスカットの取扱い」をご参照下さい。)ただし、相場が急激に変動した場合、休場明けに相場ギャップがある場合には、ロスカットルールがあっても、証拠金の額を上回る損失が生じることがあります。
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i.
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転売又は買戻しを行った場合の決済日は、原則として、当該転売又は買戻しを行った日とします。
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証拠金
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(1)
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証拠金の差入れ
店頭デリバティブ取引等の注文をするときは、(2)の当初証拠金額以上の額を、当社に差し入れて下さい。
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(2)
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口座開設時に必要な証拠金額は3万円となります。取引にあたり、その商品の維持証拠金をご確認の上、預託頂く必要があります。
維持証拠率の設定は選択変更できるものとします。
1取引単位あたりに必要な取引の額に対する維持証拠金率(口座開設時の初期設定を含む)は下記のとおりです。
個人口座 (初期設定証拠金率は2%とします):
| 総保有ポジション50ロット以下 |
| 2%(50.1ロットを超える場合は8%) |
| 4% (50.1ロットを超える場合は16%) |
| 総保有ポジション50ロット以下 |
| 1% (50.1ロットを超える場合は4%) |
| 2% (50.1ロットを超える場合は8%) |
| 4% (50.1ロットを超える場合は16%) |
*取引に係る維持証拠金額は、上記必要証拠金率を元にリアルタイムに計算します。マーケットの変動により当該証拠金額も変動します。
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(3)
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証拠金の追加差入れ
証拠金預託額の追加差入れは、原則、当社取引システムに表示されている『可能証拠金』をご自身で管理の上、自己責任の下、差入れの可否の判断を行ってください。(当社から証拠金の追加差入れを連絡することはありません。)
ただし、証拠金預託額が未決済の店頭デリバティブ取引等について計算した維持証拠金額を下回った場合には、証拠金預託額は当初証拠金額以上となるように、追加証拠金(現金部分が負の金額となった場合の当該負の金額については現金で)を所定の日時までに当社に差し入れます。
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(4)
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現金の引出し
証拠金預託額のうち、現金部分は、出金予定額が、出金後の『可能証拠金』が現在保有建玉の当社で定める一定の相場変動に十分対応可能な場合はその範囲で、引き出すことができます。
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(5)
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評価損益及びスワップ等の取扱い
当社が行う建玉のロールオーバーに伴い発生するスワップ等は、証拠金預託額に現金部分として加算又は減算されます。 建玉の建値はロールオーバーにおいても、維持され、評価損益として計上されます。(日々の値洗いによる損益の実現化は発生しません。)
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(6)
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有価証券等による充当
当社による店頭デリバティブ取引等は、有価証券等による充当は行いません。
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(7)
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マージンコールによるロスカットの取扱い
当社は、『可能証拠金』がゼロを下回った場合は、当社の任意の判断で、損失の拡大を防ぐため、顧客の計算において建玉を反対売買して決済することができます。
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(8)
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証拠金を所定の日時までに差し入れない場合の取り扱い
当社が請求した証拠金を顧客が所定の日時までに差し入れなかった場合には、当社は当該店頭デリバティブ取引等を決済するため任意に顧客の計算において建玉の反対売買を行うことができます。(顧客が店頭デリバティブ取引等に関し、当社に支払うべき金銭を支払ないわい場合についても同様です。)
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(9)
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証拠金の返還
顧客が店頭デリバティブ取引等について転売又は買戻しを行った後に、差し入れている証拠金の返還を請求したときは当社にて受領確認後、原則4銀行営業日且つ当社営業日以内に返還します。
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決済に伴う金銭の授受
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差金決済の場合
転売又は買戻しに伴う顧客と当社との間の金銭の授受は、商品の受渡価格の差額をお客様口座の基準通貨に計算した金銭を授受します。
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益金に係る税金
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個人が行った店頭デリバティブ取引等で発生した益金(売買による差益及びスワップ等収益)は、「雑所得」として総合課税の対象となりますので、雑所得が年間(1月1日から12月31日まで)20万円を超えた場合には、確定申告をする必要があります。
法人が行った店頭デリバティブ取引等で発生した益金は、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
当社は、顧客の店頭デリバティブ取引等について差金等決済を行った場合は、原則として当該顧客の住所、氏名、支払金額等を記載した支払調書を当社の所轄税務署長に提出します。
詳しくは、税理士等の専門家にお問い合せ下さい。
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お客様が支払う事になる金銭の額及び計算方法
お客様が当社で店頭デリバティブ取引等を行って頂く際に支払う事になる金銭の額及び
計算方法は以下の通りとなります。
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受渡代金(差引損益額)の算出方法は以下の通りです。
差引損益額 = 損益金 ± スワップ等 - 手数料
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損益金の計算方法(買い持ちの場合)
損益金 = 評価値 - 基準値 - 手数料
*評価値とは"決済時の約定値" , 基準値とは"新規建ての時の約定値".
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店頭デリバティブ取引等に関する主要な用語
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店頭デリバティブ取引等の手続きについて
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当社では店頭デリバティブ取引等を開始して頂くにあたり、手順や各注文方法等の詳細について、以下のそれぞれのページをご精読下さい。
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| メール |
メールフォーム |
| TEL |
03-5217-0612 |
| フリーダイヤル |
0120-69-2121 |
| FAX |
03-5217-0617 |
店頭デリバティブ取引等に関するお問い合わせは、上記の連絡先で承ります。
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